有機栽培・JAS有機農産物について
栽培中に化学合成農薬・化学肥料の使用が禁止されており、(ただし指定された天然系農薬の使用は認められる。)米や野菜などの1年生作物は、種まきや植え付けの前2年間、多年生の作物は前3年間使用しないことが条件となっている栽培方法のことです。また有機栽培は、農林水産省の認可がある認定機関からの、認定を受けなければなりません。申請時はもちろん認定後も、毎年監査がおこなわれ、違反したときは罰則の適用があります。
「有機農産物」とは、化学合成農薬・化学肥料を使用せず、種まきや植え付け前2年間(多年生作物は、最初の収穫前3年間)経過し、堆肥などによる土づくりを行ったほ場において収穫された農産物のことをいい、3年未満6ヶ月以上の場合は、「転換期間中有機農産物」といいます。
また「有機農産物」あるいは「有機栽培」、「有機〇〇」の表示として販売するためには、JAS法で決められた基準を満たし、認定を受ける必要があります。 その認定を受けた農産物が「JAS有機農産物」となります。
こちらのマークを見たことはありますか?
このマークは「有機JASマーク」といい、継続的に農薬や化学肥料を使わず生産されたものであり、農林水産省に登録された第三者機関が検査して、それに合格した農産物や加工食品、畜産物などが付けられるマークです。
ちなみにこのマークが付けられていないものは、「有機〇〇」と表示することはできません。
農薬 | 化学肥料 | 第3機関の検査 | ||
有機栽培 | 有機栽培 | × | × | 〇 |
特別栽培 ※1 | 減農薬無化学肥料栽培 | △ | × | × |
無農薬減化学肥料栽培 | × | △ | × | |
減農薬減化学肥料栽培 | △ | △ | × | |
無農薬無化学肥料栽培 | × | × | × | |
慣行栽培 (一般栽培) | 無農薬栽培 | × | 〇 | × |
減農薬栽培 | △ | 〇 | × | |
無化学肥料栽培 | 〇 | × | × | |
減化学肥料栽培 | 〇 | △ | × |
※1特別栽培
●化学合成農薬や化学肥料を各都道府県の基準の50%以上削減して栽培したもの(基準が県によって異なる)
●自己申告ガイドライン表示